【徹底解説シリーズ✨第3弾】令和7年度エイジフレンドリー補助金、どんな取組が対象になる?申請できるのはどんな企業?
- 睦美 柴
- 5月8日
- 読了時間: 5分
更新日:5 日前

こんにちは、人的資本健康経営コンサルタントの柴睦美です。
全5回でお届けしている「エイジフレンドリー補助金 徹底解説シリーズ」。今回はいよいよ実務編、「実際にどんな取り組みが補助対象になるのか?」「自社は申請できるのか?」という疑問に答えていきます。
中小企業にとって重要なのは、「何をすると補助金の対象になるのか」「自社が要件に当てはまるのか」を正確に把握すること。この記事では、それを具体的に整理していきます。
1. 補助対象となる取り組みとは?
第2弾で紹介した各コースの具体的な取り組みが対象となります。特に、労働災害防止対策としての設備導入や工事、身体機能改善のための運動指導(理学療法士の活用を含む)、コラボヘルスによる健康保持増進策、そして新設された総合対策コースにおけるリスクアセスメントとその結果に基づく対策などが挙げられます。
エイジフレンドリー補助金では、以下の4つの観点から行われる対策が補助対象となります。
① 高年齢労働者の労働災害防止対策
作業中の転倒・滑落を防ぐための滑り止め床材の設置
段差解消や手すりの取り付け
腰痛・筋骨格系障害を防ぐためのパワーアシストスーツやリフト機器の導入
これらは、労働災害を防ぎ、高年齢労働者が継続的に働ける環境整備に直結します。
② 身体機能改善の運動指導(理学療法士の支援活用)
こちらは特に注目していただきたい部分です。
腰痛予防セミナー ▶ 腰の仕組みや姿勢の重要性をわかりやすく解説。参加者の行動変容のきっかけに。
前後評価 ▶ 姿勢・筋力・柔軟性などを専門家(理学療法士など)が評価。改善点を“見える化”します。
体操・運動指導 ▶ 年齢・職種・体力に応じて、職場で継続できる運動内容を指導。無理なく継続できる点が好評です。
ウォーキングイベント ▶ リフレッシュとコミュニケーション活性を兼ねた健康促進イベント。補助対象になります。
💡Point理学療法士による支援は、補助金制度の「運動指導コース」に完全対応。WellBridgeでは、事業場のニーズに応じたカスタマイズが可能です。
③ コラボヘルス(健康保持・増進のための取り組み)
定期健康診断の活用 ▶ 健診結果をもとにした健康教育・生活習慣改善支援など。
メンタルヘルス対策 ▶ ストレスチェックや相談窓口整備も対象になり得ます。
健康スコアリングレポートの導入 ▶ 健康データを活かして、組織全体の健康課題を可視化・改善する取り組み。
④ 専門家によるリスクアセスメント(新設コース)
令和7年度より新設された「総合対策コース」では、以下のような活動が補助されます。
リスクアセスメントの実施(職場の危険や負担を洗い出し)
その結果に基づいた優先度の高い対策の実施(工事・機器導入など)
補助率が高く(4/5)、計画性のある改善がしやすいため、戦略的に使いたいコースです。
2. 対象となる企業の条件は?
企業規模により申請対象になるかどうかが決まります。
中小企業事業者の定義は、業種により資本金や従業員数の基準が異なります。具体的な定義は以下の表の通りです。

上記のいずれかの基準を満たす場合が、本補助金における中小企業事業者となります。
また、以下の点も確認が必要です
・労災保険に加入している中小企業事業者
エイジフレンドリー補助金の対象事業者として、「労災保険に加入している中小企業事業者」であることが要件とされています。また、申請様式では「常態として使用する、労災加入労働者数」を記入する項目があり、労災加入が前提となっています。労働災害防止対策を目的とする補助金であるため、労災保険加入は基本的な条件と言えるでしょう。
・1年以上事業を継続していること
「1年以上事業を実施していること」が対象事業者の要件の一つとして挙げられています。加えて、開設後1年未満の事業場や法人は補助対象外であるという質疑応答の記述もあります。令和6年度の要件として「1年以上事業を実施していること」または「開設後1年未満の事業場や法人は対象外」という形で確認できます。
・高年齢労働者(60歳以上)を1名以上雇用している
この要件は、コースによって適用が異なります。
◦労働災害防止対策コース
「高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している」ことが要件とされており、 さらに「対象の高年齢労働者が補助対象に係る業務に就いている」必要があります。 補助対象の作業に60歳以上の労働者が従事しない場合は申請できません。
◦転倒防止や腰痛予防のためのスポーツ・運動指導コースおよびコラボヘルスコース
「労働者を常時1名以上雇用している(年齢制限なし)」ことが要件であり、必ずしも
60歳以上の労働者を雇用している必要はありません。「常勤・非常勤を問いません」
という点については、「常時使用する労働者数」の数え方に関する説明(労働基準法
第21条に該当しない者が「常時使用する従業員」に該当するという参照箇所)や、
申請様式での「常態として使用する、労災加入労働者数(パート、アルバイト含む)」
という記載から、パートやアルバイトも含む常時使用する労働者の中に60歳以上の
労働者が1名以上いれば、労働災害防止対策コースの要件を満たすと考えられます。
3. 対象になりやすい業種・職種の傾向
製造業(立ち仕事や重量物の取り扱いが多い)
清掃・ビルメンテナンス(滑り・転倒のリスクが高い)
福祉・介護事業所(腰痛や負担の大きい作業が多い)
中小の事務職・バックオフィス(運動不足・姿勢不良のリスクあり)
「高齢者が多い業種=対象」ではなく、「作業負担・姿勢・環境などの改善可能性がある」職場すべてが対象と捉えることが大切です。
4. 活用のコツと注意点
取り組みが補助金の目的に合致しているか?→「健康教育」や「設備導入」でも、目的が“安全・安心な環境整備”に結びついていなければ対象外になる場合があります。
現場の困りごとを“見える化”しておくと申請がスムーズ!→例:「腰痛が多い」「歩行が不安定な人がいる」「転倒リスクのある場所がある」など。
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